大判例

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東京地方裁判所 昭和43年(借チ)2104号・昭43年(借チ)2098号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕鑑定委員会の意見は、本件土地の更地価格を三、三平方米当り二四万三〇〇〇円、地上建物の現状に鑑み二%の建付減価を行ない、借地権価格はその七〇%と見るべきであるが、賃貸人が買受ける場合であることを考慮して六三%とするを相当とし、かようにして本件借地権の対価を二二五万円とする。そして、建物の価格については復成現価を求める方法により一〇万二五〇〇円と算定し、右合計二三五万二五〇〇円をもつて、本件建物および借地権の対価とすべきものとする。

当事者双方とも右の意見について格別の異議がなく、かつ右の算定は相当と認められる……。(安岡満彦)

(一) 土地

東京都北区西ケ原三丁目五二番四

宅地453.81平方米(137.28坪)のうち49.58平方米(一五坪)

(二) 借地権

右土地を目的とし、賃貸人を弦間泰三、賃借人を飯塚三郎とする普通建物の所有を目的とする賃借権

(三) 建物

右(一)の地上に存する(家屋番号五二番四の二)

木造瓦葺平家建 居宅 一棟

床面積 29.75平方米(九坪

現況 33.88平方米

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